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2020-05-12 |
「自動車税」納付困難者に特例措置で1年延長も 「徴収猶予」「分割納付」の手続き方法とは 新型コロナウィルス感染症の拡大を防止する観点から、車検期間の延長や変更登録、抹消登録などの登録手続きにさまざまな配慮がなされています。 しかし、自動車税の納付期限は例年通り「5月末または6月1日」(青森県と秋田県は6月末)となっているため、コロナ禍の影響で納付期限までに自動車税を納めるのが困難な人もいるかと思います。 自動車税の納付に関して何らかの救済措置はないのでしょうか? 東京、神奈川、千葉など首都圏各都県税事務所の自動車税担当部署に電話をして聞いてみたところ、意外な救済措置がありました。という記事のご案内です。 おもな救済措置として「徴収猶予」と「分割納付」がある様ですが、それぞれ申請後から承認されるまでの時間や延滞金の有無、その救済措置を受けている納付状況により車検時では特別に準備なども必要となりますので、継続検査の特例措置と同様に申請するには間違いのないよう細かいチェックが必要です。 ちなみに分割納付の場合は、車検を受けるときまでに全額を納付しておく必要がありますのでお気を付け下さい。 ご検討の方は、是非ご確認下さい。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200510-00252765-kurumans-bus_all&p=1 |